アメリカの遺産税の免除額が変更に

アメリカの遺産税の免除額が変更に

遺産税とは

資産を保有する方が亡くなった場合、日本は受け取った方に相続税が発生しますが、アメリカは亡くなった方が納税義務が生じる遺産税となります。
この事から、アメリカでは単独名義が極力避けられる背景があります。

その遺産税には免除額があり

2023年には、またアメリカでの遺産税の免除額が増額することになります。
2023年度の遺産税の免除額は、$12,920,000になり、2022年の$12,060,000の免除額から、増額することになります。

個人の場合は、$12,920,000以上の遺産を残さない場合、遺産税を支払う必要はなく、
夫婦の場合は$25,840,000を超える遺産を残さない場合、遺産税を支払う義務はなくなることになります。

これは多くのアメリカ人は、親が亡くなった場合でも
その遺産については無税で受け取れる事になります。

日本人からみたら、なんとも羨ましい制度と言えます。

日本人の所有するハワイ不動産はどうなる?

アメリカの国籍もなく、アメリカにも住んでない日本人の場合、資産保有者が亡くなった場合の
遺産税の免除額は60,000ドルで、恐らく変更は無いだろうと言われています。

その額は、約700万円程度です。
ハワイに不動産持ってたら、こんな免除額は必ずといって良いほどオーバーする事でしょう。

とは言え、日米には租税条約があり
日本での課税と米国での課税が二重にならない様な取り決めがあり
この制度をうまく活用して、対応する方法もある様です。

今、所有の方で、単独名義の場合、事前にどんな流れになるのか?
対処法はどんなものがあり、有効かどうか?など確認しておくのが良いと思います。

監修者プロフィール

鷲田樹美弥

鷲田樹美弥

海外営業部 課長

TOEIC Listening & Reading Test 905点(2025年取得) 法政大学文学部卒業後、大手ハウスメーカーにて個人富裕層向けの提案型建築ソリューション営業に従事。土地活用・相続対策・資産形成を軸に、お客様一人ひとりの課題に寄り添ったコンサルティングを行う。その後、株式会社ファミリーコーポレーションへ入社。国内不動産で培った提案力を強みに、海外不動産分野へフィールドを拡大。海外不動産に対する強い熱意を持ち、為替・税制・出口戦略まで踏み込んだ総合的な資産形成提案を行っている。特にハワイ不動産を中心に、実需と投資の両面からバランスの取れた提案を得意とする。モットーは「本質的価値を見極める提案」。短期的な利益ではなく、長期的な資産保全と成長を見据えたサポートを心掛けている。